タクシー会社を解雇になる理由とは?不当解雇に当たるケースも合わせて紹介

投稿日:2020年9月1日 | 最終更新日:2020年9月1日

街中を走っているタクシーのほとんどは、タクシー会社の名前が表記されています。そのタクシーを運転しているのはその会社のタクシー運転手です。会社に雇われて働いているタクシー運転手は様々なサポートを受けることができたり、車両のメンテナンス費用を経費で落とせたりといったメリットがあります。しかし、会社で働いている以上は解雇になるリスクもあります。

もちろん普通に仕事をしているだけで解雇になることはほとんどありません。ではどのような場合に会社をクビになってしまうのか、今回の記事ではタクシー会社を解雇になる具体的な理由を解説していきます。中には不当解雇に当たる場合もありますので、そういったケースについても合わせて紹介をしていきます。

この記事を読んだらわかること

☑タクシー会社の解雇基準
☑タクシー運転手が会社を解雇になる理由
☑不当解雇に当たるケース

タクシー会社の解雇基準は一般的な会社と同じ

タクシー会社の解雇基準は、一般的な企業とほぼ変わりありません。ここでは一般的な企業の解雇基準を解説していきます。

犯罪行為をする

就業中・私生活に関わらず、何かしらの犯罪行為を犯してしまった場合、会社を解雇になる可能性が高いです。逮捕後に勾留期間があれば、会社に事件のことが伝わるのは時間の問題でしょう。

ただし逮捕されたからすぐに解雇になるのかというとそうではなく、まず会社側から事件の概要の確認が取られます。その後に当人へ会社への復帰意思の確認が取られ、今後も働く意思があれば相談の上で就業を続けることは可能です。

ただし犯罪の内容があまりに悪質であったり、会社の名誉を汚すような重度なものであったりした場合は、懲戒解雇の処分を受けることがあります。犯罪行為は内容によって復帰できるか解雇となるのかが変わってきます。

会社に不利益をもたらすことをわざとやる

会社に雇われて働いている以上、労働者は会社に利益をもたらす義務があります。そのため、会社に著しい不利益を与えるような行為をわざとやると解雇になるケースがあります。

例えば業務上横領や機密情報の漏洩などがそれに当たります。どちらも会社に不利益を与える行為であり、意図的に行ったのであれば減給や出勤停止など何かしらの懲戒処分があることは確実でしょう。内容によっては懲戒解雇になることもあります。

もし職場への復帰が許されたとしても、仕事がやりづらくなり自ら退職届を出すというパターンもあります。

不真面目な勤務態度が続く

理由もなく無断欠勤を繰り返したり、注意されても遅刻をし続けたりした場合、会社から解雇を言い渡されることがあります。しかし会社は雇用者を簡単に解雇することはできないため、即解雇というわけではなく最初は真面目に勤務するよう指導が入ります。

会社から指導を受けたのにも関わらず、同じように無断欠勤や遅刻を繰り返すと、会社としても解雇を視野に入れざるを得ません。一般的に正当な解雇と認められるのは、無断欠勤が14日以上連続で続いた場合です。

遅刻や無断欠勤に限らず、不真面目な勤務態度に対して会社から指導が入った後にも改善が見られなければ、解雇となる恐れがあります。

怪我や病気により就業困難な状況に陥る

労働者が怪我や病気などにかかり、就業するのが難しい状況になってしまった場合、やむを得ず解雇に至るというケースも存在します。怪我や病気を理由に休職する際、会社から病状の確認が取られます。その際に今後も復職できる見込みがないと判断された場合、解雇予告の後に普通解雇となることがあります。

なお、療養後に業務を続けることが可能な場合や、病気・怪我の理由が会社側にある場合は、基本的には解雇にはなりません。怪我や病気になったときには、今後も仕事を続けていけるかどうかまず会社と相談をすることが大切です。

タクシー運転手ならではの具体的な解雇理由

タクシー会社の解雇基準は一般的な企業とほぼ同じですが、タクシー会社ならではの解雇理由というものもあります。

ここではタクシー運転手が会社を解雇される具体的な理由を例を挙げて解説していきます。

事故を起こす

タクシー運転手は「お客様の安全な運送」が最も重要な仕事です。そのため事故には十分に注意して運転をしなければいけません。万が一、自分自身の過失が原因で事故を引き起こしてしまった場合、それを理由に解雇となる可能性もあります。

交通事故で解雇になるかどうかは、事故がどの程度の大きさなのかによります。車をぶつけたりする程度の軽い事故であれば解雇になることはまずありません。しかし、歩行者をはねてしまうなどの人身事故になると責任を取って退職をするということも有り得ます。

解雇とまではいかなくとも、交通事故を引き起こせばドライバーには何かしらのペナルティが与えられます。常日頃から慎重な運転を心掛けましょう。

売上金を横領する

タクシー会社から非常に悪質な行為とされているのが売上金の横領です。横領は犯罪行為に当たるため、発覚した際には最も重い処分である懲戒解雇となる可能性が高いです。売上金はきちんと全て会社に納めなければいけません。

なおタクシー会社は、メーターが回った分の売上金を納めるようドライバーに指示しているので、基本的には横領はできないようになっています。また、車内にはドライブレコーダーが搭載されているため、売上金を盗んだりしたらすぐにバレてしまいます。

それでも計画的に犯行を企て、行為に及んだ場合、必ず重い処分を受けることになるでしょう。

交通違反を何度もする

業務中に運転をしているときに気を付けなければならないのが交通違反です。ありがちなのが駐停車違反やスピード違反です。交通違反で警察に注意を受けた場合、警察の方からタクシー会社に連絡がいくようになっています。

一度や二度程度であれば会社から注意を受ける程度で済みますが、同じ違反が何度も続いたり、毎日のように交通違反をしたりしていると、改善する意思がないと見なされ解雇の可能性が出てきます。

中には急いでいるお客様などでスピードを上げるように指示をしてくる人もいますが、きちんとお断りして交通違反にならないように運転をするようにしましょう。

ノルマの未達が続く

タクシー会社ではドライバー個人に営業ノルマを課しているところが多く、ノルマが達成できなければ給料が減額されるなどのペナルティがあります。就業してからノルマの未達が何ヶ月もずっと続いていると、能力不足を理由に解雇される恐れがあります。

ただ、能力不足による正当な解雇には厳しい条件がつけられているので、少し成績が悪いくらいで解雇になることはありません。著しく成績が悪い状態が何ヶ月も続くようであれば、いきなりの解雇ではなく、まず会社から退職勧告が出されることの方が多いです。

お客様とトラブルを頻繁に起こす

タクシー運転手の仕事をしていると、しばしばお客様との間にトラブルが起きることがあります。中には難癖をつけてくる人もいるため、理不尽なクレームの場合は特にドライバーにペナルティが与えられることはありません。

ただしタクシー運転手の接客態度に問題がありトラブルを起こした場合は別です。運転手側の問題でのトラブルが頻発すれば、勤務態度に問題ありと見なされ解雇されるかもしれません。

お客様との間にトラブルが起きた場合、会社側はドライブレコーダーで車内の様子を公正に確認します。接客中の対応には十分気を付けるようにしましょう。

不当解雇に当たる場合もある

何かしらの理由で会社から解雇を言い渡されたものの、それが全て正当な理由であるとは限りません。場合によっては不当解雇に当たるケースも存在します。

ここでは不当解雇に当たる可能性があるケースを例を挙げて紹介していきます。

【ケース1】月数回程度の遅刻での解雇

仕事への遅刻はもちろん厳禁なのですが、月に数回程度の遅刻を理由に解雇を言い渡された場合、それは不当解雇に当たる可能性が高いです。

何故なら、遅刻や欠勤など従業員の勤務態度に問題がある場合、会社側はまず従業員の管理・指導を行う必要があるからです。何度指導しても改善が見られない場合にようやく解雇を視野に入れ始めます。

そのため、月に数回程度の遅刻でいきなり解雇を言い渡されれば、正当な理由での解雇とは言えません。

【ケース2】結婚や妊娠の報告での解雇

こちらは女性のドライバーにのみ起こり得る問題なのですが、結婚や妊娠などを会社に報告した際に解雇が言い渡されるケースがあります。結婚や妊娠を理由に解雇することは明らかな不当解雇です。結婚・妊娠を理由とする解雇は違法であると厚生労働省によりしっかりと定められています。

ただし産休や育休が取得しやすい環境なのかどうかはタクシー会社によって異なります。特にタクシー会社は男性の多い職場ですので、女性の方は入社前にしっかりと会社側に確認を取っておいた方が良いでしょう。

いずれにせよ、結婚や妊娠を理由に解雇することは違法行為です。もし解雇を言い渡された場合は、法的措置も視野に入れて対処してください。

【ケース3】能力不足での解雇

会社側が能力不足を理由に従業員を解雇するにはいくつかの条件が定められています。その条件は下記の通りです。

  1. 著しい成績不良(ノルマ未達等)が何ヶ月も続く
  2. 能力不足が原因で会社に損失が出ている
  3. 何度も指導をしているにも関わらず改善の見込みがない
  4. 従業員全員に公正な能力評価がされていること

これら全ての条件を満たしたときに初めて解雇を検討することができます。もし全ての条件を満たしていないのに解雇となった場合には不当解雇に当たります。

能力不足による解雇は会社側にとってリスクも高いため、能力の低い従業員に対しては、いきなり解雇を言い渡すのではなくまずは退職勧告が出されるというったケースもあります。

【まとめ】真面目に就業していれば解雇となることは基本的にない

タクシー会社を解雇になる理由をいくつか紹介しましたが、基本的には故意に会社に不利益をもたらすような行為に及んだり、不真面目な勤務態度を続けていたりしなければ解雇になることは滅多にありません。いきなり解雇になるのは何か重大な問題を起こしたときのみです。

特にタクシー会社は人手不足で悩んでいるところが多いため、正当な理由なく解雇されるということはまず無いことです。なので真面目に勤務を続けているのであれば、解雇されることを心配する必要はありません。営業に対する努力、慎重な運転、適切な接客態度を常に心掛け、日々の業務をこなしてください。

この記事のまとめ

☑タクシー会社の解雇基準は一般企業と同じ
☑会社を解雇になるのは従業員に著しい過失がある場合のみ
☑不当解雇に当たるケースには気を付けよう
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