タクシーには決められた営業区域(エリア)がある!

投稿日:2020年7月22日 | 最終更新日:2020年10月2日

タクシーはどこでも好きなところで営業しているイメージがあるかもしれませんが、実は営業できる区域は決められています。
営業エリア外でお客さんを拾ってしまうと、罰則を受けてしまう可能性があるので注意しましょう。

今回の記事では、タクシーの営業区域について詳しく解説します。
東京都や大阪府など主要都市の営業区域を一覧表で掲載しているので、参考にしてください。

また、営業するときの具体的なOK例やNG例も、ケーススタディとして分かりやすく紹介しています。
こちらもあわせてチェックしていただければ、実際にタクシー運転手として仕事をする上で役に立つはずです。

この記事を読んだらわかること

☑︎タクシーの営業エリアは決まっている
☑︎都市部における実際の営業エリアの例
☑︎営業エリア外でのOK例とNG例
☑︎営業エリア違反をしないためのコツ

タクシーには決められた営業区域(エリア)がある

タクシーの営業区域は法律によって定められています。
まずは営業区域に関する基本的な知識をおさえておきましょう。

営業エリアに関する法律

タクシーの営業エリアは以下2つの法律によって定められています。

  • 旅客自動車運送事業運輸規則
  • 道路運送法

第20条 一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。

引用:道路運送法

なぜタクシーの営業区域(エリア)は決まっているの?

「なぜタクシーは決まったエリアでしか営業してはいけないのか?」と気になるかもしれません。
結論を述べてしまうと、どの地域にもまんべんなくタクシーが走っている状態を作るためです。

たとえば東京都内の中で最も稼げるエリアの一つが銀座ですが、全てのタクシーが管轄エリア関係なしに営業した場合、銀座に集中してしまう可能性があります。
そして東京都の中でも郊外の地域からはタクシーが消えてしまうかもしれません。

つまり需給バランスを崩さず、どこの地域でもタクシーのサービスを利用できるようにするために、営業区域を設けているわけですね。

【具体例】都市部の営業エリアを見てみよう

タクシーの営業区域についてさらに深く掘り下げていきます。
ここでは主要都市として、東京と大阪2か所の営業エリアを一覧表にまとめました。

東京都の営業エリア一覧

1.特別区、武三交通圏 東京23区 | 武蔵野市 | 三鷹市
2.北多摩交通圏 立川市 | 府中市 | 国立市 | 調布市 | 狛江市 | 小金井市 | 国分寺市 | 小平市 | 西東京市 | 昭島市 | 東大和市 | 武蔵村山市 | 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市
3.南多摩交通圏 八王子市 | 日野市 | 多摩市 | 稲城市 | 町田市
4.西多摩交通圏 青梅市 | 福生市 | あきる野市 | 羽村市 | 西多摩郡(瑞穂町 | 日の出町 | 奥多摩町 | 桧原村)
5.島地区 東京都島嶼部(大島町 | 利島村 | 新島村 | 神津島 | 三宅村 | 御蔵島村 | 八丈町 | 青ヶ島村 | 小笠原村)

大阪府の営業エリア一覧

1.大阪市域交通圏 大阪 | 堺 | 東大阪 | 八尾 | 守口 | 門真 | 吹田 | 豊中の各市
2.北摂交通圏 池田 | 箕面 | 茨木 | 高槻 | 摂津の各市と島本町
3.河北交通圏 枚方 | 寝屋川 | 交野 | 大東 | 四条畷の各市
4.河南交通圏 松原 | 藤井寺 | 柏原 | 羽曳野の各市
5.河南B交通圏 富田林 | 河内長野 | 大阪狭山の各市と南河内群の各町村
6.泉州交通圏 和泉市以南の各市町
7.豊能群 能勢 | 豊能の各町

【ケーススタディ】営業区域(エリア)のOK例とNG例を紹介

タクシーの営業エリアについて都市部の例を紹介しましたが、「どういったケースがNGなのか?」というところが気になりますよね。

というわけでここではエリア外で営業するときのOK例とNG例について分かりやすく解説します。
結論としては、OKとなる条件は「乗車または降車のどちらかが営業エリア内であること」です。
仮に東京で営業しているタクシーが埼玉までお客さんを乗せたケースを例にしてみましょう。

OK例

例①:東京都A地点でお客さんが乗車し、埼玉県B地点で降車した。

例②:B地点からの帰りに、たまたまA地点へ向かうお客さんを乗せて営業した。

NG例

お客さんの乗車・降車どちらも営業エリア外である場合はNGとなります。

例:B地点からの帰りにお客さんを乗せ、埼玉県C地点で降車した。

営業区域(エリア)を違反したらどうなる?

仮に営業区域違反をしてしまったら、具体的にどんなペナルティが課されるか気になりますよね。
大きくは以下の2つです。

  • タクシー会社が営業停止処分を受ける
  • 本人が会社から何らかの罰則を受ける

タクシー会社の営業停止処分

タクシーが担当の営業区域を越えて営業することは「旅客自動車運送事業運輸規則」「道路運送法」の違反となります。

悪質だと見なされた場合、営業停止などの行政処分の可能性があります。
会社の売り上げに大きな影響を及ぼしてしまうかもしれません。

会社からの罰則は避けられない

仮に行政処分がなかったとしても、会社としてはリスクを侵した社員にお咎めなしというわけにはいきません。
何らかの罰則があると思っておくべきでしょう。

具体的にどんな罰則があるかはタクシー会社の対応によりますし、どのくらい悪質だったかにもよります。
たとえば口頭で注意されたり始末書の提出程度であれば軽いですが、場合によっては減給など懲戒処分が与えられることも考えられます。

他の従業員へ違反を行わないよう示しをつける意味でも、何らかの罰則を受けることは避けられません。
周りに迷惑をかけてしまうだけでなく、本人が会社に居づらくなってしまうことにもなりかねないので、営業エリア違反は行わないように気をつけましょう。

営業区域違反はごまかしが効かない

「営業エリアを違反しても、会社に黙っていればごまかせるのでは?」
と思うかもしれませんが、現在はGPS機能を使って自動的に営業日報が作られます。

手作業で日報を作っていた時代と違い、現在は仕事内容をごまかすことはできなくなっています。
しっかりと就業規則を守ってコツコツと信頼を積み重ねていきましょう。

営業区域(エリア)違反をしないためのコツを紹介

本人にそのつもりがなくても、うっかり営業エリア違反をしてしまうケースが実際にあります。
こんなことにならないためのコツを2つ紹介しておきましょう。

まずは営業エリアを正確に把握する

最も基本的なことになりますが、まずは明確に自分の営業エリアを把握することが必要です。

境界線の付近で近距離のお客さんを乗せるときなど注意が必要なため、「どこからどこまで乗せていいのか」をしっかりと確認しておいてください。

エリア外では「回送」を忘れずに

もしエリア外へのお客さんを乗せた場合、営業エリア内へ帰る際には忘れずに「回送」にしておきましょう。

うっかり忘れてしまうと、お客さんに手をあげられてつい断れず、違反をしてしまう可能性があります。
ちゃんと断ったとしても、こちらの意図がお客さんに伝わらなければ「乗車拒否された」ととられてしまい、クレームにつながるかもしれません。

逆に回送を出してさえいれば、信号待ちなどで急いでいるお客さんに乗せるよう要求されたとしても断りやすいです。
トラブルに発展しないためにも、防衛意識を持って回送を出しておくようにしましょう。

【まとめ】稼げるエリアで営業できるタクシー会社に転職しよう

今回はタクシーの営業区域について詳しく解説しました。
まずは自分の営業エリアを正確に把握して、うっかり違反をしてしまわないように気をつけてください。

そして目の前のお客さんを前にしたときに出来心を起こさないよう、心も整えておきましょう。
一つの売り上げ欲しさに罰則を受けてしまっては、かえって大きな損になってしまうということを忘れないでください。

もし現在の稼ぎが少なく、「おいしい営業エリアが近くにあるのに…」と思っているなら別のタクシー会社に転職するのがおすすめです。
より快適で稼ぎやすい環境で仕事をしたいなら、一度タクシー業界専門のコンサルタントに話を聞いてみてください。

この記事のまとめ

☑︎タクシーには決められた営業区域があり、違反すると罰則を受ける可能性がある
☑︎乗車地点、降車地点のどちらかが営業エリア内であればOK
☑︎自分の営業エリアは正確に把握しておこう
☑︎稼ぎたい営業エリアが別にあるなら、タクシー会社の転職がおすすめ
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